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K 空港リムジンのバス事業運送約款 (要約)

第12条(無賃運送)

チケットを購入した乗客1人につき6歳未満の同伴者1人に関しては、座席の割り当てを望まない場合に限り無賃で運送する。

第21条(車内の携帯品)

第22条の基準に沿わない携帯品または手荷物の車内への搬入は調整・統制することができる。

第22条(許容重量、容積及び包装)

携帯品の車内への搬入許容量は1人当たり総重量20kg以下で、容積は50 X 40 X 20㎝以下でなければならず、全ての携帯品はしっかりと包装されていなければならない。

第26条(内容物に対する責任)

会社は手荷物の内容の変更、紛失、損傷などに対して帰責事由がない限り責任を負わない。

第27条(運賃及び価格の届け出)

第28条で定めた重量及び個数を超過した手荷物に対しては、手荷物1個当たり(40kg以下)乗車料金の50%の範囲以内で運賃を徴収することができる。

手荷物の価格が乗客1人当たり米貨300$に該当するウォン貨金額を超過する場合には、事前にその価格を届け出ることができる。

第28条(無賃手荷物)

有料乗客1人当たりの総重量が40kg及び2個までの手荷物は無賃で運送する。

第34条(賠償責任)

会社の帰責事由により乗客が被害や損害を受けた場合、会社は当該の乗客に賠償する。但し、手荷物においては、事前に価格の届け出のない手荷物の損傷・紛失の場合には、乗客1人当たり米貨300$相当のウォン貨金額を超過しない範囲で立証された損害額を賠償し、事前に価格の届け出があった場合には、当該の届け出た価格とするが、当該の手荷物の実際の価格を超過しない範囲内で損害額を賠償する。

損害賠償は書面により請求し、関連証拠資料を提示しなければならない。証拠資料の提出義務は乗客にある。